よくある質問

一般的に永代供養とは、生きている者が亡くなった方に対して末永く「冥福を祈る」法要と位置付けられています。このような考え方は私たちの宗派にはございません。私たちの宗派では、阿弥陀如来のはたらき(他力)によって亡くなった方は皆、お浄土で仏さまになられたと頂きます。そのために西敬寺合同墓では毎朝、礼拝堂の阿弥陀如来の前で、その御恩に報いるためのまごころ(至誠)を表し、経典を読誦して、仏徳を讃嘆します。供養とは仏さまに対する、念仏による礼拝供養のことをいうのです。また本堂にて「総追悼法要」を年に一度行い、先に亡くなった方々への追慕の念を忘れることはありません。

過去の宗教、宗旨、宗派は不問です。お経や儀式の形態は浄土真宗本願寺派の作法で行われますので、浄土真宗本願寺派の教えを尊重いただく方を対象としています。

細かくしたお骨を専用骨袋に入れ、専用箱に納めます。

個別納骨壇にお預かりしている場合は随時可能ですが、合同墓にお預かりしたお骨はお戻し出来ません。

お墓に納めるのはお骨のみとなっております。

◆年末年始 12⽉30⽇〜1⽉3⽇  7:00〜18:00
◆お盆期間 8⽉13⽇〜16⽇  7:00〜19:00


上記期間を⾃由参拝時間として開放いたしております。上記以外のご参拝ご希望の場合は、お気軽にお問い合わせ下さいませ。尚、ご希望により、本堂にて⽉命⽇(⽉忌命⽇)の勤⾏を⾏います。
恐れ⼊りますが、出来る限り1週間前までにお時間やご参加者数をお電話にてご連絡下さいませ。
(ご親戚・ご友⼈との急なお参りにも出来る限り対応致したく存じますが、ご法事・ご葬儀などでご希望に沿えない場合がございます。是⾮、お電話にてご確認頂きご参拝くださいませ。)

献花、焼香は合同墓礼拝堂では行えません。お花は西敬寺が日々お供えしています。

必要ございません。西敬寺にて定期的な清掃を行います。

お葬式、法要等はお受けいたします。法名は生前に帰敬式を受式されれば法名をいただくことが可能ですし、お亡くなりになった後の場合にはお通夜・お葬儀に際してお受けいただけます。

①合同墓申込書(実印押印) ②印鑑登録証明書 の2点が必要となります。

①ご遺骨 ②合同墓管理受託証明書 ③埋葬許可証の3点が必要となります。

可能です。その際には行政手続きや既存のお寺との話し合いが必要となります。トラブルにならないよう専門家に事前相談されることをお薦めしています。当寺院からも経験豊富な専門家を紹介できますので、よろしければご利用ください。

以下の条件を満たして頂ければ、⻄敬寺所属の⾨信徒(檀家)以外でもご対応致します。
①⻄敬寺住職に浄⼟真宗の葬儀規範に則ったご葬儀を希望されること。
②⻄敬寺が推薦する葬儀会社に、設営・運営を委任されること。
③⻄敬寺へお布施とは別に護持協⼒⾦(本堂・付帯施設使⽤料)として25万円以上をお納め下さること。

→ 以後、同⼀世帯の⽅のご葬儀に際して護持協⼒⾦は不要となります。
あ護持協⼒⾦25万円は、⻄敬寺⾨信徒の⽅々に本堂改築事業にあたり平均25万円のご懇志をご奉納頂いていることに準拠します。

④6⽉〜9 ⽉・11⽉〜4⽉ご利⽤の場合、冷暖房費として、ご利⽤1⽇毎に3,000円のご協⼒をお願い致します。(ご遺体のお預かりのみの場合は除きます。)
*皆様に快適にお過ごし頂く為、最新の空調設備を維持管理しております。近年、燃料費が⾼騰していることもあり、何卒、ご理解下さいませ。

「私は、⻄敬寺さんの⾨信徒ではありませんが、同じ浄⼟真宗の〇〇寺の⾨信徒です。⻄敬寺さんに⾃宅が近いことから、もし叶うならば、ご本堂をお借りして、〇〇寺のご住職にお越し頂いて、ご葬儀をお勤め頂きたいのですが、如何でしょうか? 」

 

A. 実は、⻄敬寺の役員会において、上記のご要望があるのではないかと想定し、Q13の②③④の条件と合わせて、以下の⑤⑥条件を満たして頂ければ、ご利⽤を承ることにしました。
⑤所属寺が浄⼟真宗系(本願寺派・⼤⾕派等)であること。
⑥所属寺のご住職と事前相談しご了承を頂いていること。

⻄敬寺の「⾨信徒」(檀家)の定義は、江⼾時代以降先祖代々⻄敬寺とご縁を結んで下さっている⽅々を意味し、旧本堂(宝暦13年建⽴)・庫裡(昭和57年竣⼯)の際にご協⼒頂いた末裔の⽅々、更には新本堂改築に際して、ご協⼒を仰いだ⽅々となります。
何よりも、⻄敬寺を拠り所とし、仏事全般をお任せして下さり、お布施を納め護持発展にご尽⼒下さっている⽅々となります。
基本的に単位は世帯数となり、現在435世帯の皆様とご縁を結んでおります。尚、⻄敬寺では、年会費(年間護持費)はお預かりしておりません。

決まった所属寺(菩提寺)をお持ちで無く、今後のご葬儀や、それ以降の仏事に不安を感じたり、⻑野へと転居されてきて、もともとの所属寺と疎遠となりご縁が途切れてしまい、ご両親等の年回忌法要を依頼が出来ないなどお悩みの⽅が多いようです。前述しておりますが、すでに⻄敬寺⾨信徒の⽅々には、本堂改築事業にあたり平均25万円のご懇志をご奉納頂いておりますことから新たに⾨信徒として、ご⼊⾨頂く⽅には、

護持協力金として、25 万円を前納頂ければ幸いです。
*ご事情に応じてご分割でも承ります(例:5 万円を5 年間分割でご奉納)

最近、たいへん増えているご相談です・・・。
代々、お寺にあるお墓を継承されてきた関係性は⼤事にして頂きたいのですが、近年「家」単位のお墓の継承が難しくなっています。
歴史的に(江⼾時代以降)お寺は「宗旨⼈別帳」(今でいう⼾籍のようなもの)を管理し、幕藩体制を⽀えてきました。「信教の⾃由」によって純粋に選んだのではなく、お上(権⼒者)の都合にて配属された要素も⼤きいのです。⽇本国憲法20条にて 「信教の⾃由」が保障されていますが、70年以上たった今でも過去に縛られている現実があります。
では、具体的にどのような⼿続きをすれば良いかと⾔うと、⾏政そしてお墓を管理する寺院(宗教法⼈)との改葬許可等の⼿続きが必要になります。
寺院境内のお墓の区画は「永代借地権」と⾔われ、改葬の前提条件として、ご遺⾻の改葬先を確定し、墓⽯(基礎を含む)を撤去し更地にし管理者である宗教法⼈に返却しなければなりません。→改装⼿続きは、⾏政書⼠等、専⾨家に委託することをお勧めします。